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コープのギフト事業約款

 

【1条(目的・適用)】
1. この約款は、ご加入いただいている生活協同組合(以下、「生協」といいます)を通じて、日本生活協同組合連合会(以下「日本生協連」といいます)のギフト事業を利用(代金等の支払を含む)するためのルールを定めます。

 

2. この約款に定めのない事項は、別途カタログ等でご案内する「ご利用ガイド」等に記載したルールによります。

 

【2条(サービス内容)】
1. 生協は、次条により登録された利用名義者(以下、「利用者」といいます)に対して、定期的に、ギフト商品カタログ及び注文書(以下、「商品カタログ等」といいます)を配布し、事前に注文いただいた商品及びチケット等の証票類(以下、「商品等」といいます)をご指定のお届け先に配達します。ただし、利用者の希望により商品カタログ等を配布しない場合があります。

 

2. 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由によりギフト事業のサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に日本生協連が注文を受領した商品等の提供に関わる部分を除き、サービスの提供の停止について、生協は責任を負わないものとします。

 

【3条(利用するためには)】
1. 利用者は、生協の定めにしたがって利用登録を行うことで、前条に定めるサービスを利用することができます。

 

2. 利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、利用登録の際に届け出た事項に変更があった場合、変更の内容を遅滞なく生協に届け出るものとします。

 

3. 利用者は、別途の登録によりギフト事業のWEB注文システム(以下、「ギフトサイト」といいます)を利用することができます。ギフトサイトの利用に関わるルールは、この約款のほか、ギフトサイト上で公開している「コープのギフト 利用規程」の定めるところによります。

 

【4条(商品の注文)】
1. 商品の注文は、次に定める中で生協が指定した方法から、利用者が選択して行うものとします。各方法による注文の締切時期など取扱いの詳細は生協が別に定めます。
(1)    OCR注文書等生協指定の注文書(以下、「注文書」といいます)の提出
(2)    ギフトサイト、WEB注文システム等を利用したインターネット注文(以下、「インターネットによる注文」といいます)
(3)    その他生協が指定した注文方法

 

2. 商品の注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次の時点で生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立します。
(1)    注文書の提出の場合は、注文書を生協の職員(配達の職員を含む)が受領した時。
(2)    インターネットによる注文の場合は、送信された注文データを生協又は日本生協連が受信した時。
(3)    その他生協が指定した注文方法による場合は、生協又は日本生協連が注文を受領した時。

 

3. 次の場合は利用者本人による注文があったとみなします。
(1)    利用者の氏名が記載された注文書が提出されたとき。
(2)    利用者本人に交付したID・パスワードによる認証があったインターネット注文データを生協が受信したとき。
(3)    所定の確認手続きを経たうえで、利用者の名前でその他生協が指定した注文方法による注文があったとき。

 

4. 真にやむを得ない事情のある場合を除き、商品等のキャンセルはお受けできません。

 

【5条(利用制限)】
1. 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

 

2. 20歳未満の利用者による酒類の購入はできません。

 

3. 受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合は、生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時または配達時の支払いの要請、売買契約の解除などの対応を行う場合があります。

 

4. 生協の宅配事業約款で利用限度額について定められている場合は、利用限度額の適用があります。

 

5. 次の場合には、商品等をお届けできない場合があります。その場合、生協は、速やかに商品等を注文した利用者に連絡します。
(1)    離島及び一部地域でお届けが困難な場合。
(2)    指定されたお届け先に反社会的勢力等の疑いがあり、配送業者がお届けできない場合。

 

【6条(利用停止・登録解除)】
1. 利用者はギフト事業の利用を停止したい場合、生協まで連絡するものとします。

 

2. 生協の宅配事業約款に定める範囲において、利用者からのお申し出がなくても生協側から利用停止を行う場合があり、生協が必要と認めるときは、これに加えて既に受けた注文に関して売買契約を解除する場合もあります。 

 

3. 生協の定めにしたがって利用登録を行った組合員以外の利用者がある場合、当該利用者に関して、次に掲げる事態が生じた場合、生協は直ちに登録解除を行います。この場合、生協はすでに受けた注文に関して売買契約を解除することができ、併せて、当該利用者の生協に対する債務に関し、期限の利益を喪失したものとして直ちに全ての債務の履行を請求できるものとします。
(1)    所管行政庁より事業の取消、停止等の処分を受けた場合。
(2)    所管行政庁が員外利用させる施設として不適当と認めた場合。
(3)    商品等の代金等の未払いにより商品カタログの配布、注文の受付、商品の配達を中止した場合。
(4)    支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告もしくは 不渡り処分を受けた場合。
(5)    信用力・資力の著しい低下があったとき、又はこれに著しい影響を及ぼす事業上の重要な変更があった場合。
(6)    第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立てをうけ、又は公租公課の滞納処分をうけた場合。
(7)    破産、民事再生手続、会社更生手続開始決定の申立て等の事実が生じた場合。
(8)    事業の廃止、休止または解散の決議をした場合。
(9)    災害、労働争議等、本契約又は個別契約の履行を困難にする事項が生じた場合。
(10)    生協に対する詐術その他の背信行為があった場合。

 

【7条(商品のお届け)】
1. 商品等は次の方法で配達します。
(1)    注文された商品等を、利用者が注文時に指定した住所に宅配便等でお届けする方法。
(2)    注文された商品等を、利用者の登録している住所に宅配便等でお届けする方法。

 

2. 配達形態、利用金額等に応じ、配送手数料を別途申し受ける場合があります。配送手数料を申し受ける場合は、商品カタログ等およびギフトサイトにて手数料を明示します。

 

3. 利用者が指定したお届け先が、商品等を受領した時(お届け先が不在の場合は、宅配ボックス等に商品等を留め置いた時)に引渡しを完了し、所有権が移転するものとします。

 

4. 生協の宅配事業の配送便でお届けする場合の商品等の引渡しと所有権移転時期については、生協の宅配事業約款によります。

 

5. 利用者が指定したお届け先が長期不在の場合等、商品等のお届けが出来ない場合は、利用者に商品等を転送します。賞味期限が短い商品等、利用者に商品の転送ができない場合、もしくは利用者も長期不在の場合は、商品等のお届けができなくても商品代金を申し受ける場合があります。

 

【8条(お届け明細書及び請求書)】
1. お届け明細は、注文方法により次の方法で明示します。
(1)    生協の店舗で注文した場合は生協指定の注文書の控えを渡します。
(2)    生協の宅配事業で注文した場合は、他の商品等と一緒にお届け明細に記載します。
(3)    ギフトサイトで注文した場合は、マイページでご利用状況を確認できます。

 

2. 注文時に代金を支払っている場合を除き、請求に関するご連絡は生協の宅配事業約款によります。ただし、店頭で注文した場合の請求に関するご連絡は生協が定める方法によります。

 

【9条(商品のお届けができない場合)】
1. 災害、極度の悪天候、事故、戦争、テロ・地域紛争、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による製造・生産の遅延や数量不足、予測数を超える注文その他の事由によって注文通りの商品のお届けができない場合があります。

 

2. 注文商品のお届けがご案内している予定より大幅に遅れる場合、注文商品のお届けができなくなった場合や、代替品の提供によって対応する場合は、電子メールその他の電磁的方法・ハガキその他の書面・電話等のいずれかでご連絡します。お届けが出来なくなった場合、お届けの遅れや代替品の提供等の状況により商品が不要になった場合は、利用者は、生協又は日本生協連に申し出ることにより注文をキャンセルすることができます。すでに商品代金を支払っている場合は、生協の定めたルールに従って、原則として代金からの減額により返金等を受けることができます。

 

3. 前項の対応のうち、代替品の提供について事前にお知らせできない場合、利用者は、生協による代替品の提供から2週間以内に代替品を返品することができます。この場合、注文した商品は提供できなかったものとして、生協の定めたルールに従い、原則として代金からの減額により返金等を行います。

 

4. 前三項による対応について、生協は原則として、前二項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。

 

【10条(お届けした商品に問題がある場合)】
1. お届けした商品が不良品である場合、注文と相違している場合、商品カタログ等と相違している場合は、生協の選択により交換または返品によって対応します。返品の場合は生協の定めたルールに従い、原則として代金からの減額により返金等を行います。

 

2. 前項以外の場合でも、商品等がご案内していた時期よりも大幅に遅れて届き商品等が不要になった場合は、利用者は生協又は日本生協連に申し出ることで売買契約を解消し、生協の定めたルールに従って返品を行うことにより、原則として代金からの減額により返金等を受けることができます。

 

3. 前二項による対応について、生協は、商品等により直接発生した損害がある場合を除き、前二項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。

 

【11条(ポイントおよび支払方法)】
1. ポイントの付与及びご請求金額に対する支払い方法については、生協の定めによります。

 

2. 宅配事業を利用せず支払いをする場合は、以下の方法から生協が定める方法によって支払いを行います。
(1)    現金、クレジットカード、金券(ポイントを含む)等での支払い方法
(2)    金融口座からの引き落としによる支払方法
(3)    その他生協が定める支払方法

 

3. 未払いの場合は、宅配事業約款の定めに従って取り扱うものとします。宅配事業を利用せず支払いをする場合は、生協の定めるルールによります。

 

【12条(協議解決)】
1. 本約款及び関連する規程等に関し、適用上の疑義を生じ、または定めのない事項に関する問題を生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。

 

【13条(管轄裁判所)】
1. 利用者と生協との間で裁判上の争いになった時は、法律で認められる管轄裁判所に加え、東京地方裁判所を付加的合意管轄裁判所とします。

 

【14条(本約款の変更)】
1. 生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他ギフト事業の円滑な実施のため必要がある場合に、本約款を変更することができます。

 

2. 前項の場合、生協は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
(1)    利用者への配布
(2)    電子メール等電磁的方法による連絡
(3)    WEBサイトへの掲示
(4)    定款に定める公告の方法その他の適切な方法

 

 

制定日 2020年3月23日